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検定業務

検定とは

検定は、火災予防、消火、人命救助等のために重要な消防用機械器具等について、公的な検査機関で厳しい試験及び検査を行い、その品質を確保しようとする制度です。
検定合格品でないものは、販売し、販売目的で陳列し、又は工事に使用することを禁止されています。
協会は、消防法上の検定機関として検定業務を行っています。

検定の方法

検定は、型式承認と型式適合検定で構成されています。

  • ●型式承認

    総務大臣は、一定の形状等を有しないと火災時の消火又は人命救助等に支障が生じ、かつ、その使用状況からあらかじめ検査する必要があると認める検定対象機械器具等について、総務大臣が定める技術上の規格に適合している場合、その型式を承認します。協会は、検定機関として型式承認を受けようとする機器が規格に適合していることを試験します。

  • ●型式適合検定

    協会は、製造された検定対象機械器具等が型式承認を受けたものの形状等に適合していることを申請者の工場等において検査します。検定に合格した製品には合格表示を行います。

検定の流れ

検定の手続き

●型式試験の申請 ①申請者が検定を受けようとするときは、先ず協会に型式試験の申請をします。その際、型式試験申請書に所定数の見本と設計図、明細書、工場設備概要調書、社内試験成績表、製造工程概要調書、社内検査体制等概要調書を添付します。
②協会は、型式試験の結果を申請者に通知します。
●型式承認の申請 ③申請者は、通知された型式試験の結果を添えて総務大臣に型式承認の申請を行います。
④承認された場合には型式番号が付与されます。これによって申請者は、承認された型式の製品の製造を開始することになります。
●型式適合検定の申請 ⑤申請者は、大臣承認を受けて製造した製品について、協会に型式適合検定の申請を行います。
⑥型式適合検定に合格した製品には、合格したものである旨の表示を行います。
⑦製品を出荷します。

検定の合格表示

表示の様式 消防機器の種別
消火器、感知器、発信機、中継器、受信機、金属製避難はしご
緩降機
消火器用消火薬剤、泡消火薬剤
閉鎖型スプリンクラーヘッド
流水検知装置、一斉開放弁、住宅用防災警報器

検定品目

消防用機械器具等のうち次の12品目が検定品目(機器)に定められています。

  • 消火器

  • 泡消火薬剤
    (水溶性液体用泡消火薬剤を除く)

  • 消火器用消火薬剤
    (二酸化炭素を除く)

  • 閉鎖型スプリンクラーヘッド

  • 流水検知装置

  • 一斉開放弁

  • 感知器

  • 発信機

  • 中継器

  • 受信機

  • 住宅用防災警報器

●避難設備

  • 金属製避難はしご

  • 緩降機

「基準の特例」制度

検定品目のうち、総務大臣の定める技術上の規格で想定していない新技術等を活用した消防用機械器具等で優れた機能等を有するものについては、規格で定められた性能等と同等以上の性能を有すると評価することができれば、総務大臣が定める特例基準による検定を受けることができます。
評価は、学識経験者等で構成する消防機器等評価委員会で行い、当協会が総務大臣に意見を提出します。
「基準の特例」制度に関するご相談は、虎ノ門事務所までお願いします。

日本消防検定協会 虎ノ門事務所

日本消防会館11階